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平和タクシー ご利用料金

タクシー料金は以下のようになっています。

※下記運賃は2026年3月11日より適用

運賃の種類及び額,平和コーポレーション株式会社 1. 運賃の種類及び額

一般乗用旅客自動車運送事業運賃・料金表(岐阜地区(旧岐阜地区))

(1) 距離制運賃

車種区分初乗運賃加算運賃自動認可運賃の種類
特定大型車最初の1.03キロメートルまで830円201mまでごとに120円A運賃
大型車760円214mまでごとに
普通車660円227mまでごとに100円
車種区分時間距離併用制運賃自動認可運賃の種類
特定大型車時速10km以下の
運転時間について
1分15秒までごとに120円A運賃
大型車1分20秒までごとに
普通車1分25秒までごとに100円

(2) 時間制運賃

車種区分運賃加算運賃自動認可運賃の種類
特定大型車30分までごとに6,200円15分までごとに3,100円A運賃
大型車5,700円2,850円
普通車4,450円2,220円

(3) 運賃等の割増

深夜・早朝割増(22時から翌朝5時まで)2割増

(4) 運賃等の割引

ア. 障害者割引1割引
イ. 高齢者割引
80歳以上の者について(特定大型車を除く)
ウ. 運転免許証返納割引
エ. 遠距離割引
距離制運賃で9,000円を超える金額について
オ. 長時間割引
時間制運賃で4時間を超える金額について

料金の種類及び額,平和コーポレーション株式会社 2. 料金の種類及び額

(1) 待料金

車種区分待料金
特定大型車1分15秒までごとに(A運賃)120円
大型車1分20秒までごとに(A運賃)
普通車1分25秒までごとに(A運賃)100円

(2) 迎車回送料金

1両ごとに150円

運賃及び料金の適用方法,平和コーポレーション株式会社 3. 運賃及び料金の適用方法

(1) 車種区分は、次のとおりとする。

ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除く。

ア.特定大型車

普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。

イ.大 型 車

普通自動車のうち排気量2リットル(ハイブリッド自動車にあっては、2.5リットル。)

を超えるもので乗車定員6名以下のもの。

ウ.普 通 車

普通自動車のうち排気量2リットル(ハイブリッド自動車にあっては、2.5リットル。)

以下のもの又は内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。

小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。

軽自動車のうち内燃機関を有しないもの。

 

(2) 運賃の適用順位

運賃の適用順位は、原則として距離制運賃を適用し、これにより難い場合は、特約により

時間制運賃を適用するものとする。

 

(3) 距離制運賃

ア.距離制運賃は、タクシーメーター器の表示額とする。

イ.距離制運賃は、旅客の乗車した地点から運送が終わった地点までの実車走行距離に応じて

算定する。

ウ.時間距離併用制運賃は、走行速度が時速10キロメートル以下となった場合の運送に要し

た時間を加算距離に換算し併算する。

ただし、時間距離併用制運賃は、高速自動車国道及び道路法第48条の2第1項により指

定された自動車専用道路(取付道路進入地点から退出地点までの区間に限る。)においては

適用しない。

エ.距離制運賃の収受にあたっては、運送が終わった地点で停車後、直ちにタクシーメーター

器を「支払」の位置に操作し、その表示額により行う。

 

(4) 時間制運賃

ア.時間制運賃は、時間制によることを営業所等において特約した場合に適用する。

イ.時間制運賃は、最寄りの営業所等を出発してから、旅客の運送を終了するまでに要した時

間に応じて算定する。

ウ.時間制運賃は、30分単位の運賃額により算出するものとする。ただし、加算部分におい

て、30分のうち15分までに運送を終える場合については、15分単位の加算運賃額によ

り加算するものとし、その際、15分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。

エ.時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表

示をする。

 

(5) 運賃等の割増

ア.運賃等の割増は、距離制運賃及び待料金に適用する。

イ.運賃等の割増は、距離短縮方式とする。

 

(6) 運賃等の割引

ア.運賃等の割引は、距離制運賃、時間制運賃及び待料金に適用する。

イ.障害者割引は、次による。

(a) 障害者割引は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和

48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳の交付を受けて

いる者を対象とし、当該身体障害者手帳又は療育手帳を提示したときに適用する。

(b) 運賃等の割引は、障害者自身が乗車した区間又は時間に適用する。

(c) 運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ10円

未満の端数を切り捨てた額とする。

ウ.高齢者割引は、次による。

(a) 高齢者割引は、高齢者割引を受ける目的で令和8年3月10日までに登録を受けた70歳以上の者及び予め登録を受けた80歳以上の者に適用する。

(b) 運賃等の割引は、登録を受けた高齢者自身が乗車した区間又は時間に適用する。

(c) 運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ10円

未満の端数を切り捨てた額とする。

エ.運転免許証返納割引は、次による。

(a) 運転免許証返納割引は、運転免許証を自ら返納することにより公安委員会で発行され

た運転経歴証明書の交付を受けた者であることを確認したときに適用する。

(b) 運賃等の割引は、運転経歴証明書の交付を受けた者自身が乗車した区間又は時間に適

用する。

(c) 運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ10

円未満の端数を切り捨てた額とする。

オ.遠距離割引は、次による。

(a) 遠距離割引は、距離制運賃で9,000円を超える運送について、適用する。

(b) 遠距離割引の運賃等の額は、タクシーメーター器表示額のうち9,000円と、これを

超える額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とする。

カ.長時間割引は、次による。

(a) 長時間割引は、時間制運賃で4時間を超える運送について、適用する。

(b) 長時間割引が適用される場合の運賃の額は、4時間までの額と、これを超えた時間の額

に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とする。

ケ.割引の重複

(a) 障害者割引、高齢者割引又は運転免許証返納割引のうち、割引条件が重複する場合は、各

割引のうち一種類のみを適用する。

(b) 障害者割引、高齢者割引又は運転免許証返納割引と遠距離割引若しくは長時間割引が重

複する場合は、それぞれ適用する。

(c) 割引が重複して適用される場合の運賃等の額は、各割引制度ごとに求められた割引額の

合計をタクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額から減じた額とする。

 

(7) 料金

ア.料金は、距離制運賃による場合に適用する。

イ.待料金は、旅客の都合により車両を待機させた場合に適用することとし、待機に要した時

間を加算距離に換算し、距離制運賃に併算する。

ウ.迎車回送料金は、旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する。

 

(8) その他

ア.旅客の要請により有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合における当該利

用の実費については、旅客の負担とする。

イ.道路事情、交通規制等客観的な事情によるとき又は他に適当な方法がないためやむを得ず

有料道路、自動車航送船を利用して往路若しくは復路が回送となる場合における当該利用の

実費については、旅客の負担とする。

 

附則,平和コーポレーション株式会社 附則

(1) 普通自動車、小型自動車、軽自動車は、道路運送車両法施行規則第2条の定めによる。

(2) 車種区分については、自動車検査証を基準とする。

(3) ハイブリッド自動車とは、内燃機関を有し、併せて電気又は蓄圧器に蓄えられた圧力を動力

源として用いる自動車をいう。

(4) 高速自動車国道及び自動車専用道路におけるタクシーメーター器の取り扱いについては、そ

の入口においてタクシーメーター器を「高速」の位置に操作し、出口において「賃走」(深夜

早朝にあっては割増)に切り換える。

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