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| 当社が、 お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、 旅行日程表 (コース表)、 旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。 この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。 |
| (1) |
「手配旅行契約」 とは、 当社が、 お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。 |
| (1) |
契約には、 当社がお客様の希望に沿って 「企画」 を行う、 「企画手配旅行契約」 でお引き受けする場合とそれ以外の手配旅行契約 (以下 「普通手配旅行契約」 といいます。) があります。 企画手配旅行契約には、 旅行業務取扱料金の内以下の 「企画料金」 を明示してお支払いいただく場合の他、 旅行代金の内訳を明示せず旅行代金を一定額とし、 旅行終了後の精算を行わない 「包括料金の特約」 (以下 「包括料金特約」 といいます。) を締結する場合とがあります。 いずれの契約とするかは 「手配旅行申込書」 に明示いただきます。 当社はこれを 「ご旅行引受書」 等の契約書面に明示いたします。 |
| 旅行は、 日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、 それ以外の 「海外旅行」 とがあります。 |
| 団体・グループ旅行で、 同じ行程を同時に旅行されるお客様 (以下 「構成者」 といいます。) は、 責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 といいます。) を定めお申込みいただきます。 当社は、 契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、 構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。 契約責任者は、 当社所定の 「手配旅行申込書」 に必要事項をご記入の上、 申込金を添えてお申込みください。 申込金の額は、 旅行条件書に明示します。 |
手配旅行契約は、 当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受領した時に成立するものとします。 なお、 当社は、 申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。 但し、 申込金のお支払いいただくことなくして 「企画手配旅行契約」 の締結をお引き受けする場合、 契約は、 契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面をお渡しした時に成立します。
「Eクーポン」をご予約の場合は、申込金をお支払いいただくことなしに、旅行契約の締結となります。なお、予約操作完了時に表示する「ご予約確認画面」をもって、「ご旅行引受書」としますので、印刷し、保管してください。 |
| 当社は、 旅行の手配にあたり、 運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下 「旅行費用」 といいます。) のほか、 旅行業務取扱料金の内、 手配に係る取扱料金 (以下取扱料金といいます。) をお客様にお支払いいただきます。 また、 企画手配旅行契約を締結したお客様は、 後述第7項に定める取扱料金に加え企画料金をお支払いいただきます。 |
| (1) |
旅行代金とは、 旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金、 企画料金をいいます。 旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下 「旅行代金等」 といいます。) 及びその内訳は、 旅行条件書(または見積書)に明示いたします。 但し、 包括料金特約を締結しようとする場合は、 旅行代金の内訳を明示いたしません。 |
| (2) |
旅行業務取扱料金は、 旅行業法でその収受が認められているもので、 当社の旅行業務取扱料金は、 法の定めにより、 各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。 また、 ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。 |
普通手配旅行契約の場合で、 お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、 満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。 企画手配旅行契約の場合、 当社が企画に着手した以降は企画料金をお支払いいただきます。 また、 当社がお渡しした企画書面に対して、 承諾された後であって、 当社が手配着手後においては取扱料金も併せてお支払いいただきます。
なお、 包括料金特約で締結した企画手配旅行契約の場合、 取扱料金、 企画料金は旅行代金に含まれていますので原則として個別に明示したしません。 但し、 当社が企画に着手後は手配旅行引受書に企画料金を明示しているときは、 その企画料金をお支払いいただきます。 |
| 7.取扱料金・企画料金 (企画手配旅行契約の場合) |
取扱料金・企画料金は旅行費用とともに企画書面において一括して表示します。 お客様が、 当社の手配着手前及び手配着手後も後述第13項(3)で定める期日までに契約を解除した場合、 又は第14項により企画が不承諾となった場合及び不承諾と見なされた場合を除き、 当社は別途取扱料金・企画料金をいただくことはありません。
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| 取扱料金 |
国内旅行 |
旅行費用総額の20%以内 |
| 海外旅行 |
旅行費用総額の20%以内 |
| 企画料金 |
国内旅行 |
旅行費用総額の10%以内 |
| 海外旅行 |
旅行費用総額の20%以内 |
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| 旅行代金等は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払い下さい。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。 |
旅行開始前、 利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、 為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、 旅行代金を変更することがあります。
但し、 包括料金特約を締結したときは、 利用する運送機関に適用される運賃・料金が変更され、 当社が、 旅行開始日の前日から遡って15日目に当たる日より前にお客様にご連絡した場合に限り旅行代金を変更することがあります。 その結果旅行代金が増額された場合、 お客様は取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。 なお、 この場合で、 運賃・料金が減額されたときは、 その減額分だけ旅行代金を変更いたします。 |
| 当社は、 実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、 或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、 旅行終了後速やかに精算いたします。 但し包括料金特約を締結した場合は、 精算いたしません。 |
| (1) |
お客様から契約の変更の求めがあったときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。 この場合当社は旅行代金を変更することがあります。 |
| (2) |
お客様の申出により契約内容を変更する場合は、 すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、 違約料その他の変更に要する費用、 および以下の変更手続料金をお支払いいただきます。 |
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イ) 国内旅行の場合 |
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| 変更手続料金 |
運送・宿泊機関及び
観光施設等の変更 |
1運送・宿泊機関等 それぞれ1件につき1,050円 |
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ロ) 海外旅行の場合 |
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| 変更手続料金 |
ホテル・レンタカーの予約変更
(クーポンの切替、 再発行も含む) |
1ホテルまたは 1手配につき2,100円 |
鉄道・船舶・バス等交通機関の
予約変更(切替、 再発行も含む) |
1手配につき3,150円 |
| 観光その他サービスの予約変更 |
1手配につき3,150円 |
| 航空券の予約変更 |
契約時に明示した料金 |
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*変更によって生じる旅行代金の増加及び減少は、 お客様に帰属するものとします。 |
| (3) |
包括料金特約を締結した場合を除く企画手配旅行契約の場合、 お客様が当社に対し、 企画書面に対する承諾の通知を行う前に申出られた変更に関しては、 前項の変更に要する費用及び変更手続料金のお支払いは不要になります。 |
| (4) |
包括料金特約を締結した場合、 当社は変更のご希望に応じかねる場合があります。 |
| (1) |
当社は、 契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。 |
| (2) |
添乗サービスの内容は、 原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 また、 添乗員の業務時間は、 原則として8時から20時までとします。 |
| (3) |
当社が添乗サービスを提供する場合、 お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」 と添乗員が同行するために必要な交通費、 宿泊費等の実費を別途申し受けます。
お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計) は、 別紙旅行条件書 (または見積書) に明示します。 但し、 包括料金特約で締結した場合は、 金額を明示いたしません。 |
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添乗サービス料金
(添乗員1名1日当たり) |
海外旅行 63,000円 |
| 国内旅行 31,500円 |
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| (1) |
お客様は、 ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。 |
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| (イ) |
お客様が、 すでに提供を受けた旅行サービス等の係る旅行費用等。 |
| (ロ) |
お客様が、 未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、 違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用。 |
| (ハ) |
取扱料金および取消手続料金
旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書 (または見積書) に明示してあります。 取消手続料金は次のとおりです。 |
| イ |
国内旅行の場合 |
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| 取消手続料金 |
運送・宿泊機関及び
観光施設等の予約取消 |
1運送・宿泊機関等 それぞれ1件につき1,050円 |
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| ロ |
海外旅行の場合 |
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| 取消手続料金 |
ホテル・レンタカーの
予約取消・払戻 |
1ホテルまたは
1手配につき2,100円 |
鉄道・バス等交通機関の
予約取消・払戻(パス類を含む) |
1件につき券面の15% |
船舶・観光その他サービスの
予約取消・払戻 |
1手配につき
3,150円 |
| 航空券の取消 |
航空券の取消 契約時に明示した料金 |
| 未使用航空券の精算手続 |
1名1件につき
5,250円 |
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| (2) |
企画手配旅行契約を締結した場合(包括料金特約を締結した場合を除く)で、 お客様が、 当社がお渡しした 「企画書面」 に対し不承諾の通知をされた場合および不承諾とみなした場合は、 お客様のご希望により旅行契約を解除したものとします。
当社の企画に対して承諾されたのちにお客様のご希望により旅行契約が解除された場合は、 企画料金に加え本項(1)イ・ロ・ハに記載された費用等をお支払いいただきます。 なお、 当社があらかじめ定めた期日までに企画書面をお渡ししなかった場合は、 お客様は取消の係る費用等を支払うことなく旅行契約の解除をすることができます。 |
| (3) |
包括料金特約を締結した場合で、 お客様のご希望により企画承諾後に旅行契約が解除されたときは、 本項(1)に拘らず原則として次のとおりの取消料をお支払いいただきます。 |
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| イ |
国内旅行の場合 |
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| 解約の時期 |
申し受ける料金の内容 |
| 当社が手配に着手した後 |
当社が手配に着手する前 |
| 出発日の前日から起算して遡って |
旅行開始日の21日前まで |
左記の企画料金 |
ご旅行引受書の「旅行代金の見積予算」 欄に記載の企画料金 |
| 旅行開始日の20日目以降 |
旅行代金の 20% |
| 旅行開始日の7日目以降 |
旅行代金の 30% |
| 旅行開始日の前日 |
旅行代金の 40% |
| 旅行開始日の当日 |
旅行代金の 50% |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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| ロ |
海外旅行の場合 |
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| 解約の時期 |
申し受ける料金の内容 |
| 当社が手配に着手した後 |
当社が手配に着手する前 |
| 出発日の前日から起算して遡って |
旅行開始日の31日前まで |
左記の企画料金 |
ご旅行引受書の「旅行代金の見積予算」 欄に記載の企画料金 |
| 旅行開始日の30日目以降 |
旅行代金の 20% |
| 旅行開始日の前々日以降 |
旅行代金の 50% |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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| 但し、 貸切航空機を利用する包括料金特約の場合は、 旅行業行約款 (手配旅行契約の部) 第26条第2項によります。 又、 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約は、 当該船舶に係る取消料の規定によります。 取消料の金額は、 契約書面に記載します。 |
| (1) |
企画手配旅行契約を締結した場合、 当社は 「ご旅行引受書」 等契約書面としてお渡する書面に記載した期日までに、 旅行内容、 旅行条件等を記載した 「企画書」 等の企画書面をお渡しいたします。
当社は、 「旅行条件書」 「日程表またはコース表」 を企画書面の全部あるいは一部として使用することがあります。 お客様には企画書面に記載した期日までに、 当該企画を承諾するか不承諾するかを当社までご連絡くださるようお願いいたします。 この期日までにご連絡がない場合、 当社は改めて期日を定め、 通知くださるようお願いいたします。 この場合でも、 当該期日までにご連絡いただけないときは、 当該企画書面をお客様が不承諾されたものとみなします。 なお、 当社は、 企画手配旅行契約の締結前に企画書面をお渡しすることがあります。 この場合で、 お客様が企画書面の内容を承諾され、 企画手配旅行契約を締結されたときは、 契約日に当社の企画を承諾されたものといたします。 |
| (2) |
当社は、 お客様の承諾された 「企画」 内容が満員、 満室等の理由で手配が不能となった場合、 速やかに 「代替企画書」 等の代替企画書面をお渡しいたします。 この場合、 お客様が代替企画書面に記載された 「企画」 を承諾されなかったときは、 当社は、 お客様が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。 但し、 代替企画書面に対してご承諾いただけず、 旅行契約が解除されたときは、 企画料金、 取扱料金はいただきません。 |
| (1) |
普通手配旅行契約を締結した場合、 当社が 「善良な管理者の注意」 をもって、 契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、 当社の債務の履行は終了したものとします。 |
| (2) |
企画手配旅行契約を締結した場合で、 お客様が 「企画書面」 を承諾されたときは、 当社が手配をする義務を負う旅行サービスの範囲は当該 「企画書面」 に記載されたところによるものとします。 また、 お客様が 「代替企画書面」 を承諾された場合、 当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、 当該 「代替企画書面」 に記載されたところによるものに変更されます。 |
| (1) |
当社の責に帰すべき事由により、 旅行サービスの手配が不可能となった場合、 お客様は旅行契約を解除することができます。 この場合、 お客様には、 既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、 運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。 但し、 このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。 |
| (2) |
当社は、 手配旅行契約の履行に当たって、 当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、 お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、 その損害を賠償する責に任じます。 但し、 手荷物に生じた損害については本項前段の規定に拘らず、 損害の発生の翌日から起算して、 国内旅行は14日以内、 海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、 1旅行1名につき15万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。) として賠償します。 |
| (3) |
次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。 |
| お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、 当社はお客様にその損害を賠償していただきます。 |
| 18.企画手配旅行契約による旅行中の損害の補償(特別保証) |
| 当社は、 特別補償規程に基づき、企画手配旅行契約を締結したお客様が、 旅行参加中、 当社の故意又は過失のあるなしに拘らず、 身体に一定の損害を被った場合、 補償金及び見舞金をお支払いいたします。 但し、 手荷物に係る損害についてはお支払いいたしません |
| 本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。 |
| (1) |
この旅行条件は、平成13年6月1日現在を基準としております。 |
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