| (1) |
ご来店のお申込み
イ.当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 |
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| 区 分 |
申込金(おひとり) |
| 旅行代金が30万円以上 |
50,000円 |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 |
30,000円 |
| 旅行代金が15万円未満 |
20,000円 |
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ロ.ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。 |
| (2) |
当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。 |
| (3) |
申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。 |
| (4) |
お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。 |
| (5) |
お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 |
| (6) |
主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 |
| (7) |
お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結ができない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウエイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申し出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払い戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。 |
| (8) |
申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入下さい。お客様の氏名が過って記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客さまの交代の場合に準じて、第11項のお客様の交代手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。 |
| (1) |
15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることもあります。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 |
| (2) |
アメリカ合衆国では、各州、各都市ごとの法律またはホテルごとの営業規則により、保護者同伴のない18歳未満の方のみでの旅行及び宿泊が禁止されている場合があります。未成年者のお客様のみでのご参加はお受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
| (3) |
特定旅客層を対象とした旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。 |
| (4) |
健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 |
| (5) |
お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
| (6) |
お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。 |
| (7) |
他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。 |
| (8) |
その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。 |
| (1) |
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき下表の取消料をお支払いいただきます。 |
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| 1. |
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約及び本邦以外の地で旅行を開始し、かつ終了する主催旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
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| 旅行契約の取消期日 |
取消料(おひとり) |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合にあって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当る日以降31日目に当る日まで
(注)「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
旅行代金の10%
ただし、上限を50,000円とします。 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当る日以降3日目に当る日まで |
旅行代金が30万円以上 50,000円 |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円 |
| 旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円 |
| 旅行代金が10万円未満 旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前々日及び前日 |
旅行代金の30% |
| 旅行開始日当日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始日の無連絡不参加又は旅行開始後の取消 |
旅行代金の100% |
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| 旅行契約の取消期日 |
取消料(おひとり) |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降31日目に当たる日まで |
旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降21日目に当たる日まで |
旅行代金の50% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降4日目に当たる日まで |
旅行代金の80% |
| 旅行開始後の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
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| 3. |
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
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| (2) |
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合もパンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。 |
| (3) |
お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、パンフレットに定める取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。一定の事由により、取消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずね下さい。 |
| (1) |
当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第10項(3)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 |
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| イ. |
次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| ロ. |
第12項と第13項および第14項の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
| ハ. |
次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した日程からの変更で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。 |
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| (2) |
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
| (3) |
当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第18項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 |
| (4) |
当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
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(表)変 更 補 償 金 |
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| 変更補償金の支払が必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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| 注1 |
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
| 注2 |
第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 |
| 注3 |
第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。 |
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「ホリデイ主催旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
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| (1) |
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金などの支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。 |
| (2) |
通信契約の申し込みに際し、会員は、申込みしようとする「主催旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号など」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。 |
| (3) |
通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込を受託したときに成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込の場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発したときに成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 |
| (4) |
与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
| (5) |
当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名無くしてパンフレットに記載する金額の旅行代金、又は「第15項の取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は旅行契約成立日とします。また、取消料のカード利用日は契約解除のお申し出があった日とします。ただし、契約の解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払戻いたします。 |
| (6) |
通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社の規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。 |