平和コーポレーション株式会社
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国内主催旅行条件書

1.主催旅行契約
(1) この旅行は、平和コーポレーション株式会社(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約を締結することになります。
又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(主催旅行の部)」(以下「主催旅行約款」という)によります。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申込み方法及び契約の成立
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行代金 3万円未満 3万円以上
6万円未満
6万円以上
10万円未満
10万円以上
15万円未満
15万円以上
お申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円 代金の20%
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリ等による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3) 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(4) 申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(5) お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(6) 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」 という)をお客様にお渡しします。
(7) 契約書面に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。
 なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。

3.申 込 条 件
(1) 原則として20歳未満の方が単独で参加の場合は、保護者の同意が必要です。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。また、75歳以上の方は、医師の診断書の提出をお願いする事があります。
(3) その他当社の業務上の都合で、お申込をお断りする場合があります。

4.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日より前にお支払いいただきます。但し、本項の14日目に当たる日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

5.旅行代金の適用
(1) 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。

6.旅行代金に含まれているもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
(2) 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

7.旅行代金に含まれていないもの
(1) 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
(2) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(3) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(4) 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
(5) お一人部屋を使用する場合の追加代金
(6) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

8.旅行代金のお支払い
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行代金の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃、料金が、第20項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 第8項の事由により旅行内容を変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。

11.お客様による旅行契約の解除・払戻し
(1) お客様はいつでも、第13項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所)(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(イ) 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第19項に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(ロ) 第9項及び同項に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ハ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ニ) 当社が、お客様に対し第2項で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
(ホ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
(4) お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約をお申し込みいただくことになります。この場合当社は第13項(1)イの旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。

12.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第13項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
(イ) お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(ロ) お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(ハ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
(ニ) お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
(ホ) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
(ヘ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

13.取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。
イ) 宿泊プラン以外の主催旅行の場合






取消日区分 宿泊付旅行 日帰り旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって (1)21日目に当る日以前の解除 無 料
1日目に当る日以前の解除 無 料
(2)20日目に当る日以降の解除
(3)〜(6)を除く
旅行代金の20%
10日目に当る日以降の解除 旅行代金の20%
(3)7日目に当る日以降の解除
(4)〜(6)を除く
旅行代金の30%

(4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
(5)旅行開始日の当日の解除
(6)を除く
旅行代金の50%
(6)旅行開始後の解除又は無連絡
不参加の場合
旅行代金の100%
ロ) 宿泊プランの場合の取消料区分および取消料率はパンフレット等に明示します。
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も上記取消料をお支払いいただきます。

14.旅行開始後の解除・払戻し
(1) お客様の解除・払戻し
(イ) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻をいたしません。
(ロ) お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(2) 当社の解除・払戻し
イ. 当社はつぎに掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
(イ) お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
(ロ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ハ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
ロ. 本項
(2) イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されてものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
ハ. 本項(2)イ.(イ)、(ハ)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

15.搭乗員等
(1) コース名欄に添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行します。
(イ) お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。
(ロ) 添乗員の業務は、原則として8時から20時までといたします。
(ハ) 一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
(2) コース名欄に個人旅行の表示のあるものは、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。

16.お客様に対する責任
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3) 当社に故意又は過失がない場合で、お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
(イ) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ロ) 運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ハ) 官公署の命令又は伝染病による隔離
(ニ) 自由行動中の事故
(ホ) 食中毒
(ヘ) 盗難
(ト) 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

17.お客様の責任
お客様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、お客様に損害の賠償をしていただきます。

18.特別補償
(1) 当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、急激かつ偶然の外来の事故によってお客様がその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第16項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。

19.旅 程 保 証
(1) 当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第9項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、サービスの提供の日時、および順序の前後は対象外とします。第16項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。
(イ) 次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(ロ) 第11項と第12項および第14項の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第16項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第16項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変 更 補 償 金
変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)  1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3  第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

20.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金などの支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(2) 通信契約の申し込みに際し、会員は、申込みしようとする「主催旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号など」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
(3) 旅行契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込を受託したときに成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込の場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発したときに成立します。
(4) 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第13項(1)イ又はロの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(5) 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名無くしてパンフレットに記載する金額の旅行代金、又は「第13項(1)イ又はロの取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は旅行契約成立日とします。また、取消料のカード利用日は契約解除のお申し出があった日とします。ただし、契約の解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払戻いたします。
(6) 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。

21.基準期日
(1) この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

22.その他
(1) 本条件書の各号にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第13項の取消料、第19項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(2) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(3) お客様のご便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

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