| (1) |
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 |
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| 旅行代金 |
3万円未満 |
3万円以上
6万円未満 |
6万円以上
10万円未満 |
10万円以上
15万円未満 |
15万円以上 |
| お申込金 |
6,000円 |
12,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
代金の20% |
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| (2) |
当社は電話、郵便、ファクシミリ等による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。 |
| (3) |
主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 |
| (4) |
申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。 |
| (5) |
お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 |
| (6) |
当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」 という)をお客様にお渡しします。 |
| (7) |
契約書面に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。 なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。 |
| (1) |
当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第9項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、サービスの提供の日時、および順序の前後は対象外とします。第16項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。 |
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| (イ) |
次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| (ロ) |
第11項と第12項および第14項の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
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| (2) |
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
| (3) |
当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 |
| (4) |
当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第16項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第16項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 |
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変 更 補 償 金 |
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| 変更補償金の支払が必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
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| 注1 |
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
| 注2 |
第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 |
| 注3 |
第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。 |
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