平和コーポレーション株式会社

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ご利用方法

運賃の適用方法
定額運賃は、あらかじめ営業所において、旅客との間に定額運賃によることを特約した場合に適用する。

1. 有料道路利用料、その他旅客から特別な負担を求められた場合は、旅客の負担とする。
2. 定額運賃は、前払いにより運賃を収受することとし、その際、旅客に乗車券を発行する。
3. 運送の途中において、旅客の都合により運送を中断する場合は、定額運賃は払い戻ししない。
4. 運行の途中における目的地変更等の場合の措置として運賃メーター器を併用することとし、運送の最初から運賃メーター器を通常の距離制運賃(時間距離併用制 運賃を含む。)の運送におけるときと同様に操作する。
5. 定額運賃を適用する場合、上記1-(2)のエリア内における旅客の乗車場所は、原則として一箇所とする。
ただし、本認可による定額運賃の目的地への経路から大きくかけ離れないと認められる場合は、エリア内における複数箇所の乗車も認めることとする。
なお、本認可による定額運賃の目的地への経路から大きくかけ離れないと認められない場合におけるエリア内複数箇所の乗車については、最後に乗車した旅客の乗車場所から旅客の降車場所までを定額運賃を適用する運送とし、それ以外の運送は、通常の距離制運賃による別契約とする。
6. 運賃等の割引
障害者割引は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者を対象とし、当該手帳の提示があったときに適用する。
高齢者割引は、高齢者割引を受ける目的で予め登録を受けた70歳以上の者に適用する。
早期予約割引は、運行日の3日以上前に予約をした場合に適用する。
割引の重複
(a) 障害者割引と高齢者割引が重複する場合は、各割引のうち一種類のみ適用する。
(b) 障害者割引又は高齢者割引と早期予約割引が重複する場合は、それぞれ適用する。
(c) 割引が重複して適用される場合の運賃等の額は、各割引制度ごとに求められた割引額の合計を定額運賃額から減じた額とする。
7. 定額運賃を適用する場合は、車両前面に「定額運賃」の表示を行うこととする。
8. 中部国際空港定額運賃の深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時〜午前5時)の中の全て含まれる場合に適用する。
中部国際空港定額運賃エリア

多治見エリア

:多治見市

土岐エリア

:土岐市

瑞浪エリア

:瑞浪市

恵那エリア

:恵那市

中津川エリア

:中津川市(付知町、加子母村を除く)

付知エリア 

:中津川市付知町、加子母村

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